日本家禽学会細則

日本家禽学会細則
第1条 大会
本会は規約第4条に基づき,毎年1回以上大会として研究発表会またはシンポジウムを開催する。
2.大会の企画,開催にあたり,会長は,そのつど大会委員長を委嘱する。

第2条 機関誌およびニュースレター
本会は規約第4条に基づき,機関誌としてThe Journal of Poultry Scienceおよび日本家禽学会誌を発行する。
2.The Journal of Poultry Scienceはオンラインで随時発行し、総説および原著論文(研究論文および研究ノート)を掲載する。
3. 会員(外国人特別会員を除く)への連絡文書として、ニュースレターを年2回発行する。
4.大会講演の抄録は大会号として別に発行する。
5.機関誌への投稿は,別に定める規定によるものとする。
 投稿規程およびInstructions for Authors の改定は理事会において審議し,決定する。

第3条 表彰
本会は規約第4条に基づき次の表彰を行なう。
(1)正会員のうち,本会の発展に寄与した者に対し,日本家禽学会功労賞を贈り,これを表彰する。
(2)正会員にして家禽に関する学術の進歩発展に貢献した者に対し,日本家禽学会賞を贈りこれを表彰する。
(3)正会員または学生会員にして家禽に関する学術において研究業績をあげ,かつ将来の発展が期待されるものに対し,日本家禽学会奨励賞を贈りこれを表彰する。
(4)家禽産業の発展に寄与する新技術を開発した者あるいは新技術および新発想を積極的に経営に導入し成果をあげている者に対し,日本家禽学会技術賞を贈り,これを表彰する。
(5)The Journal of Poultry Scienceに優れた論文を発表した者に対し、優秀論文賞を贈り、これを表彰する。
(6) The Journal of Poultry ScienceのImpact factorの上昇に寄与した論文を発表した者に対し、貢献論文賞を贈り、これを表彰する。
(7)日本家禽学会大会において優れた発表を行った者に対し,優秀発表賞を贈り,これを表彰する。
2.日本家禽学会功労賞,学会賞,奨励賞および技術賞の受賞者は,選考のための委員会の推薦に基づき,評議員会において審議,決定される。優秀論文賞および貢献論文賞の受賞者は、選考のための編集委員会の推薦に基づき、理事会において審議、決定される。優秀発表賞の受賞者は,選考のための審査員の評価に基づき,常務理事会において審議,決定される。
3.日本家禽学会賞,奨励賞および技術賞の受賞業績は機関誌に掲載するものとする。

第4条 委員会
本会は,規約第4条の事業を行なうため,必要に応じて各種の委員会をおくことができる。
2.評議員会はそのつど委員会の名称,委員の構成,委員会の存続期間などを決定する。
3.会長は,評議員会の決定に基づき,正会員中より委員を委嘱する。
4.機関誌およびニュースレター編集のための編集委員会、産学交流の強化・促進をはかるための産学交流促進委員会および国際活動を強化するための国際交流委員会を常置する。
5.編集委員、産学交流促進委員および国際交流委員の任期は,規約第13条を準用する。編集委員会は会長の指名により,産学交流促進委員会は委員の互選により,それぞれ委員長をおく。国際交流委員会は世界家禽会議セクレタリーを委員長とする。委員長は,委員会を主宰する。

第5条 名誉会員
評議員会は名誉会員候補者を推薦し総会において決定する。
2.名誉会員には,会員証と章を贈る。

第6条 評議員会
評議員会は,次の事項につき審議し,決定する。
1.日本家禽学会功労賞,日本家禽学会賞,および日本家禽学会奨励賞の受賞者の選考
2.役員,評議員の推薦および世界家禽学会カウンシラーおよび世界家禽学会日本支部セクレタリーの推薦
3.名誉会員候補者の推薦
4.各種団体または機関などより依頼された表彰,奨励金の交付などの対象となる候補者の推薦
5.各種委員会の設置に関する事項
6.会員の強制退会および除名に関する事項
7.その他理事会の必要と認める事項

第7条 会員および機関誌の購読
会費の納入は前納を原則とし,年度の途中で入会した会員は,その年度の会費を全納するものとする。
2.会員(高校生会員、外国人特別会員を除く)は,機関誌およびニュースレターの無料配布をうけることができる。ただし、シニア会員には英文誌は配布しない。
3.正会員,学生会員,シニア会員,外国人特別会員ならびに名誉会員は,本会の主催する各種の行事に参加し,会員価格での機関誌への投稿,大会における研究発表を行なうことができる。高校生会員は無料で大会に参加することができ、高校生による発表が企画される大会においては指導教員の引率の下で発表を行うことができる。
4.本会の発行している機関誌およびニュースレターの会員外の購読希望については,理事会の承認
とその定めた価格により分譲することができる。

第8条 会務の分担
庶務,会計,編集,大会の会務は,それぞれ常務理事がこれを分担し,編集担当の常務理事は,編集委員会に参加するものとする。

第9条 選考代議員会
選考代議員会は会長および正会員中より別に定める方法で選出された10名の合計11名の選考代議員により構成する。

附則
この細則は2024年3月28日から施行する。

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