日本家禽学会賞,同奨励賞受賞候補者選考規程
(趣 旨)
第1条 日本家禽学会細則第3条(2)および(3)の規定による受賞候補者(以下候補者という)の選考は,この規程に定めるところによる。
第2条 受賞資格は,日本家禽学会細則第3条(2)および(3)のほか,奨励賞については受賞年度の4月1日現在において満40歳以下とする。
(候補者の推薦)
第3条 本会正会員または名誉会員は候補者を推薦することができる。
2. 候補者を推薦しようとする者はつぎの推薦様式により毎年 3 月末までに学会事務局に届け出るものとする。
推薦様式
イ,候補者の氏名,生年月日および所属
ロ,略歴(表彰歴を含む)
ハ,該当業績題目および業績の発表機関と年月(別刷またはコピーを7部添付する。
但し,業績が5編を超える場合は主要なもの5編の別刷りまたはコピーでよい。)
ニ,その他参考となる業績(別刷またはコピーの提出を求めることがある。)
ホ,推薦理由(業績内容を含めて2,000字以内)
ヘ,推薦者の所属,氏名
(受賞対象業績)
第4条 学会賞候補者を選考する場合の対象となる業績は,その主要な内容が日本家禽学会大会で発表され,日本家禽学会誌および関連する学会の機関誌に掲載されたものとする。
2. 奨励賞候補者を選考する場合の対象となる業績は,日本家禽学会誌に掲載されたものとする。
過去5年間の他関連雑誌も参照することができる。
3. 他の学協会から表彰を受けた業績は,原則として対象としない。
(授賞の件数)
第5条 授賞は原則として年に,日本家禽学会賞と日本家禽学会奨励賞の各1件とする。
(候補者の選考)
第6条 候補者の選考は,会長の指名によるおおむね5名の委員により構成される受賞候補者選考委員会が行う。
委員会は委員互選による委員長が主宰し,選考の経過ならびにその結果を会長に報告するものとする。
附 則
この規程は,2025年3月28日から施行する。
改訂履歴
2025年3月28日
2005年11月5日